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確定申告の時期です。

せらら工房の田畑です。

 

今年も確定申告の時期がやってきました。

私も、この時期は諸々手続きがあるので、色々と調べることが多くなります。

確定申告の納付期限ですが、新型コロナウイルスの影響で延長されて

2021年(令和3年)2月16日(火)~令和3年4月15日(木)までになりましたね。

 

 

新築を住宅ローンで取得した際には、「住宅ローン減税」の手続きが必要です。

住宅ローン控除を受けるためには、マイホームを購入した初年度は確定申告が必要になります。

ちなみに、新築の住宅を購入した場合の条件は以下の通りです。

 

~新築住宅購入の場合の適用条件~

減税を受けようとする人自身が、住宅の引き渡し日から6ヶ月以内に居住すること
特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

条件といっても、恐らく住宅ローンを新築購入時に利用される方にとっては多くの方が使える、

かなりお得な制度です。

 

 

どの程度控除されるのか?という計算方法は、

「年末時点の住宅ローン残高×1%です。

 

たとえば、年末時点の住宅ローン残高が3,500万円の場合は、

3,500万円×1%35万円」となりますので、その年の所得税から控除できる金額は35万円になります。

住宅ローン控除の最高控除額は40万円です(一般の住宅の場合)。

そのため、上記の計算で算出された金額が40万円を超える場合は、40万円が控除額となります。

40万円というと、かなり大きな額ですね!!更に長期優良住宅ですと、最大控除額は500万円です。

 

分かりやすく表にすると、以下の通りです。

 

 

ちなみに、長期優良住宅については、

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ対策として、減税制度が拡充されています。

 

 

(参考)
マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!-国土交通省平成31年度税制改正の大綱-財務省

 

せらら工房では、基本的に長期優良住宅を標準仕様で提供させていただいております。

 

初年度は確定申告が必要で、少し面倒 大変ではありますが

一般的な会社員の方ですと、2年目以降は年末調整のときに控除手続きを行うので、

税務署から届く書類や金融機関の残高証明書などの必要書類を勤務先へ提出するだけでO.Kです。

 

住宅は一生に一度の買い物ですので、お得な制度を使って、少しでも賢く取得したいものですね^^

 

 


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